大判例

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神戸家庭裁判所 昭和28年(家)898号 審判

上記養子縁組許可申立事件は相当の理由あるものと認め申立人等が事件本人を養子とすることは之を許可する。

(家事審判官 高橋猪久次)

申立の趣旨

申立人等が事件本人を養子とすることを許可することの御審判を求める。

事件の実情

申立人等は米国籍を有している者であるが、今般日本国籍を有する事件本人を其の養子として迎えることを其の親権者山田よしゑと話合が成立した。そして申立人等の本籍を有する米国合衆国テキサス州の法令並びに規則は養子縁組を認め米国々民の日本人子女との養子縁組はその母又は法定代理人が縁組に同意した場合は適法行為であるとしている。依て申立人等は事件本人を養子として入籍する為め申立に及んだ次第であります。

因に申立人ウイリアム・ピカツトは昭和二十七年九月十一日事件本人フレミング・リアの認知届出を○○区役所にしたものであるが今般帰国に際し事件本人を同行したきため本申立に及んだ次第である。

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